2021年度 トヨタカローラ大分株式会社 プレミアム付電子商品券利⽤規約
2021年度 トヨタカローラ大分株式会社 プレミアム付電子商品券利⽤規約(以下「本規約」といいます)は、トヨタカローラ大分株式会社(以下「発⾏者」といいます)が、発⾏、販売、決済、換⾦(以下単に「発⾏等」といいます)する2021年度 トヨタカローラ大分株式会社 プレミアム付電子商品券(以下単に「電子商品券」といいます)の利⽤に関し、電子商品券の利⽤者(保有者および保有希望者)の遵守事項および発⾏者と利⽤者との間の契約の内容(権利義務関係)を定めるものです。電子商品券を利⽤する⽅は、本規約の全⽂を必ずお読みください。
第1条 (定義)
第1条 (定義)
本規約において使⽤する⽤語の定義は、次のとおりとします。
(1)トヨタカローラ大分株式会社 プレミアム付電子商品券
発⾏者が、利用者に対し発⾏する電磁的⽅法により記録される電子商品券であって、利用者が、本規約および発⾏者が別途定める規約等の条件に従い、取扱店において電子商品券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。なお、電子商品券は、別表2021年度トヨタカローラ大分株式会社 電子商品券発⾏要領」(以下「別表」という)に定める条件が適⽤されます。
⑵利用者
本規約の内容に同意のうえ、電子商品券の発行を受け、電子商品券を利用する個人をいいます。
⑶本アプリ
利⽤者が電子商品券の発⾏を受け、利⽤する⽬的で利⽤者のスマートフォン上で使⽤するアプリケーションソフトウェアをいいます。
⑷取扱店
発⾏者が行う審査の基準を満たし、利⽤者との間で⾃⼰が指定した対象商品等について、電子商品券使⽤取引を⾏う大分県内に事業所のある個⼈事業者および法⼈をいいます。対象商品は、発⾏者が規約で認めるものに限り、対象商品等に含まない主要なものは次のとおりです。
①出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金等)
②国・地方公共団体への支払い(粗大ごみ処理券、国民健康保険料等)
③商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、切手付ハガキ、印紙、プリペイドカード、回数券、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いものの購入
④たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
⑤事業活動に伴って使用する原材料、機器及び仕入れ商品等の購入並びに自社商品の購入
⑥土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車等)に関わる支払い
⑦現金との換金、金融機関への預け入れ
⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
⑨特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
⑩電子商品券の交換又は売買
⑪その他、この電子商品券の発行趣旨にそぐわないもの。また、トヨタカローラ大分株式会社が指定するもの
⑸電子商品券使用取引
利⽤者が、取扱店において、電子商品券の残⾼と引き換えに、対象商品等を購⼊、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。
本規約において使⽤する⽤語の定義は、次のとおりとします。
(1)トヨタカローラ大分株式会社 プレミアム付電子商品券
発⾏者が、利用者に対し発⾏する電磁的⽅法により記録される電子商品券であって、利用者が、本規約および発⾏者が別途定める規約等の条件に従い、取扱店において電子商品券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。なお、電子商品券は、別表2021年度トヨタカローラ大分株式会社 電子商品券発⾏要領」(以下「別表」という)に定める条件が適⽤されます。
⑵利用者
本規約の内容に同意のうえ、電子商品券の発行を受け、電子商品券を利用する個人をいいます。
⑶本アプリ
利⽤者が電子商品券の発⾏を受け、利⽤する⽬的で利⽤者のスマートフォン上で使⽤するアプリケーションソフトウェアをいいます。
⑷取扱店
発⾏者が行う審査の基準を満たし、利⽤者との間で⾃⼰が指定した対象商品等について、電子商品券使⽤取引を⾏う大分県内に事業所のある個⼈事業者および法⼈をいいます。対象商品は、発⾏者が規約で認めるものに限り、対象商品等に含まない主要なものは次のとおりです。
①出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金等)
②国・地方公共団体への支払い(粗大ごみ処理券、国民健康保険料等)
③商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、切手付ハガキ、印紙、プリペイドカード、回数券、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いものの購入
④たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
⑤事業活動に伴って使用する原材料、機器及び仕入れ商品等の購入並びに自社商品の購入
⑥土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車等)に関わる支払い
⑦現金との換金、金融機関への預け入れ
⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
⑨特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
⑩電子商品券の交換又は売買
⑪その他、この電子商品券の発行趣旨にそぐわないもの。また、トヨタカローラ大分株式会社が指定するもの
利⽤者が、取扱店において、電子商品券の残⾼と引き換えに、対象商品等を購⼊、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。
第2条 (電子商品券の発⾏、販売)
⑴利用者は、本アプリを利用し、発行者に対し電子商品券の発行を申し込むことができます。ただし、利用者は、発行を申し込む際、本アプリにアカウント登録しなければならないものとします。
⑵発⾏者は、システムを使⽤して、所定の情報を⼊⼒し、利⽤者が本アプリを利⽤したシステムに登録された⾦額を読み取ることができるかたちで電子商品券を発⾏します。
⑶発行者は、利用者による第1項に従った電子商品券の発行の申込みを承諾するときは、別表に定めるとおり先着順で申込みが出来るものとし、利用者による代金の決済完了後、速やかに、前項に従い、電子商品券を発行します。ただし、別表に定める購入限度額以上の電子商品券の発行を受けることができないものとします。また、発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、電子商品券の発行を一時的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
⑷利⽤者は、発⾏された残⾼および利⽤履歴を、本アプリを利⽤して確認することができます。
⑸電子商品券の発⾏、販売に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は利⽤者が負担するものとします。
⑵発⾏者は、システムを使⽤して、所定の情報を⼊⼒し、利⽤者が本アプリを利⽤したシステムに登録された⾦額を読み取ることができるかたちで電子商品券を発⾏します。
⑶発行者は、利用者による第1項に従った電子商品券の発行の申込みを承諾するときは、別表に定めるとおり先着順で申込みが出来るものとし、利用者による代金の決済完了後、速やかに、前項に従い、電子商品券を発行します。ただし、別表に定める購入限度額以上の電子商品券の発行を受けることができないものとします。また、発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、電子商品券の発行を一時的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
⑷利⽤者は、発⾏された残⾼および利⽤履歴を、本アプリを利⽤して確認することができます。
⑸電子商品券の発⾏、販売に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は利⽤者が負担するものとします。
第3条 (電子商品券の利⽤)
⑴利⽤者は、取扱店の確認のもと、取扱店店頭に保有するスマートフォンを提⽰し、取扱店を識別するQRコードを読み取り、取扱店が提供する商品またはサービスの価格(含む消費税相当額、以下「電子商品券取引相当⾦額」という)に相当する電子商品券の⾦額を⼊⼒することで、利⽤者の保有する電子商品券の残⾼から当該電子商品券の⾦額を減じる⽅法で、電子商品券を取扱店との間の電子商品券使⽤取引の決済に利⽤できるものとします。提⽰する電子商品券の未使⽤残⾼が商品等の代⾦に満たない場合は、利⽤者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、⼀部の取扱店では、不⾜額を現⾦または取扱店の指定する⽅法により⽀払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
⑵利⽤者は、事前に利用完了画面をキャプチャした画像、その他、本アプリおよびこれらに表⽰される画面の複製物を提⽰する形での電子商品券の利⽤はできません。
⑶取扱店は、電子商品券使用取引中、利用画面を利用者の情報端末により、利用金額が正しく表示されていることを利用者と相互確認するものとします。
⑷利⽤者は、電子商品券の使⽤取引の完了後、本アプリにより利⽤残⾼が正しく表⽰されていることを確認するものとします。
⑸電子商品券の利⽤に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利⽤者が負担するものとします。
⑵利⽤者は、事前に利用完了画面をキャプチャした画像、その他、本アプリおよびこれらに表⽰される画面の複製物を提⽰する形での電子商品券の利⽤はできません。
⑶取扱店は、電子商品券使用取引中、利用画面を利用者の情報端末により、利用金額が正しく表示されていることを利用者と相互確認するものとします。
⑷利⽤者は、電子商品券の使⽤取引の完了後、本アプリにより利⽤残⾼が正しく表⽰されていることを確認するものとします。
⑸電子商品券の利⽤に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利⽤者が負担するものとします。
第4条 (電子商品券の使⽤取引の取消し等)
(1)利⽤者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、取扱店との間で⾏った電子商品券の使⽤取引を取消し、または解除することができないものとします。
(2)利⽤者が取扱店から返⾦を受ける必要がある場合、現⾦もしくは電子商品券の残⾼にて受け戻すものとし、利⽤者と取扱店の責任において対処するものとします。
(2)利⽤者が取扱店から返⾦を受ける必要がある場合、現⾦もしくは電子商品券の残⾼にて受け戻すものとし、利⽤者と取扱店の責任において対処するものとします。
第5条 (払戻し)
利⽤者は、電子商品券の発⾏を受けた後は、払い戻しを受けることはできません。
第6条(禁止事項)
利用者は、次に定める行為を行ってはならないものとします。
⑴本アプリに表示される利用画面のキャプチャ並びに電子商品券を複製し、改変し、公衆送信すること。
⑵違法又は公序良俗に反する目的で電子商品券の発行を受け、又は電子商品券使用取引を行うこと。
⑶申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
⑷その他本規約に反すること
⑴本アプリに表示される利用画面のキャプチャ並びに電子商品券を複製し、改変し、公衆送信すること。
⑵違法又は公序良俗に反する目的で電子商品券の発行を受け、又は電子商品券使用取引を行うこと。
⑶申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
⑷その他本規約に反すること
第7条(免責)
⑴電子商品券を不正に利用する行為(発行者または取扱店が不適切と判断する行為)を利用者が行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者または取扱店は、利用者による電子商品券の利用を認めない場合があります。また、利用者が前条に違反し、または本ID・パスワードの紛失、その他の理由により電子商品券を第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとします。
⑵利用者は、本規約に違反したことにより発行者または取扱店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
⑶発行者は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
⑵利用者は、本規約に違反したことにより発行者または取扱店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
⑶発行者は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第8条 (期間)
電子商品券の利⽤期間は、別表に定めるものとします。利⽤期間の終了をもって未使⽤残⾼は失効します。なお、利用期間の終了は、Webサイトで事前予告のうえ変更する場合があります。
第9条 (個⼈情報等の取扱い)
発⾏者は、電子商品券の発⾏または利⽤にあたり収集された個⼈情報の利⽤・管理・共同利⽤等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
⑴個⼈情報とは、電子商品券の発⾏または利⽤に際し発⾏者が提供を受けた、⽒名、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号など、特定の個⼈を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個⼈を識別することができるものを含みます)をいいます。
⑵電子商品券の発⾏および利⽤に関し発⾏者に提供した個⼈情報は、次の⽬的にのみ利⽤します。
①電子商品券の運営およびサービス提供
②サービス内容の充実、改善、新サービス提供を⽬的とした分析
③電⼦メール等の通知⼿段による情報発信
④利⽤者からの問い合わせ等に対する適切な対応
⑤個⼈を特定できない形での統計情報としての使⽤
⑥その他、上記各利⽤⽬的に準ずるか、これらに密接に関連する⽬的
⑶発⾏者は、利⽤者から取得した個⼈情報を下記②に定める⽬的で、下記③に掲げる者と共同して利⽤をします。
①共同して利⽤される個⼈情報の項⽬
発⾏者が電子商品券のサービスに関連して取得した利⽤者の個⼈情報
②利⽤⽬的
利⽤者からの電子商品券の発⾏、管理のためのシステムに関する問い合わせ、相談に対する対応および同システムの適切な運営管理、電子商品券の発⾏とその管理を⾏うことを⽬的としたシステム上の利⽤分析、新規サービスの開発と既存サービスの改善等
③共同して利用する者の範囲
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
⑴個⼈情報とは、電子商品券の発⾏または利⽤に際し発⾏者が提供を受けた、⽒名、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号など、特定の個⼈を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個⼈を識別することができるものを含みます)をいいます。
⑵電子商品券の発⾏および利⽤に関し発⾏者に提供した個⼈情報は、次の⽬的にのみ利⽤します。
①電子商品券の運営およびサービス提供
②サービス内容の充実、改善、新サービス提供を⽬的とした分析
③電⼦メール等の通知⼿段による情報発信
④利⽤者からの問い合わせ等に対する適切な対応
⑤個⼈を特定できない形での統計情報としての使⽤
⑥その他、上記各利⽤⽬的に準ずるか、これらに密接に関連する⽬的
⑶発⾏者は、利⽤者から取得した個⼈情報を下記②に定める⽬的で、下記③に掲げる者と共同して利⽤をします。
①共同して利⽤される個⼈情報の項⽬
発⾏者が電子商品券のサービスに関連して取得した利⽤者の個⼈情報
②利⽤⽬的
利⽤者からの電子商品券の発⾏、管理のためのシステムに関する問い合わせ、相談に対する対応および同システムの適切な運営管理、電子商品券の発⾏とその管理を⾏うことを⽬的としたシステム上の利⽤分析、新規サービスの開発と既存サービスの改善等
③共同して利用する者の範囲
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
第10条 (反社会的勢⼒の排除)
⑴利⽤者は、次の各号のいずれか⼀つにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。
①自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑵利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶発行者は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する電子商品券の残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
⑷前項の場合、当該利用者の保有する電子商品券の残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
①自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑵利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑶発行者は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する電子商品券の残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
⑷前項の場合、当該利用者の保有する電子商品券の残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第11条 (利⽤停止または中⽌)
⑴発⾏者および取扱店は、次の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利⽤者に対し事前に通知することなく、電子商品券の発⾏および電子商品券使⽤取引の全部もしくは⼀部を停⽌または中⽌することがあります。この場合、利⽤者は、電子商品券の全部または⼀部を利⽤することができません。
①発⾏者の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利⽤することができない場合
②システムの保守・点検等により、システムを停⽌する必要がある場合
③利⽤者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
④利⽤者が電子商品券を違法もしくは不正に⼊⼿、利⽤した場合、またはそのおそれがある場合
⑤電子商品券の利⽤状況に照らし、利⽤者として不適格であると認められる場合
⑵発⾏者および取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利⽤者に損害が⽣じた場合でも、⼀切の責任を負わないものとします。
①発⾏者の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利⽤することができない場合
②システムの保守・点検等により、システムを停⽌する必要がある場合
③利⽤者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
④利⽤者が電子商品券を違法もしくは不正に⼊⼿、利⽤した場合、またはそのおそれがある場合
⑤電子商品券の利⽤状況に照らし、利⽤者として不適格であると認められる場合
⑵発⾏者および取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利⽤者に損害が⽣じた場合でも、⼀切の責任を負わないものとします。
第12条 (本規約の変更)
発⾏者は、その裁量により、民法第548 条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。発⾏者は、本規約を変更した場合には、所定のWebサイト等への掲載、その他発⾏者が適切であると判断する⽅法により、利⽤者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が電子商品券を利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第13条 (権利義務の譲渡等)
利⽤者は発⾏者の書⾯による事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
第14条 (電子商品券の発⾏および管理に関する業務の終了)
発⾏者は、天変地異、公衆衛⽣上の地域における疫病の蔓延、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗⼒、その他技術上、または、営業上の判断等の理由により、電子商品券の発⾏および管理に関する業務の全部または⼀部を終了することがあります。この場合、所定のWebサイト等において、掲載をすることにより利⽤者に周知する措置を講じます。
第15条 (退会)
⑴利用者様がサービスの利用を終了し退会しようとする場合は、本アプリ内の退会手続きページから、所定の退会手続き完了することによりサービスを退会できるものとします。
⑵退会にかかる費用は一切生じません。
⑶本アプリを退会した場合であっても、電子商品券利用期間中は利用者の電話番号、購入履歴はシステムで保持します。
⑵退会にかかる費用は一切生じません。
⑶本アプリを退会した場合であっても、電子商品券利用期間中は利用者の電話番号、購入履歴はシステムで保持します。
第16条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその⼀部が、消費者契約法その他の法令等により無効または失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および⼀部が無効または執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
第17条 (連絡、通知)
本規約の変更に関する通知その他発⾏者から利⽤者に対する連絡または通知は、本アプリまたは電子商品券にかかるWebサイト上の適宜の場所への掲⽰、その他発⾏者の定める⽅法で⾏うものとします。
(21年11⽉1⽇制定)